弁護士には定年退職制度はなく、自分の意志で辞めることが多いです。

弁護士は何歳まで続けられる?

引退を決意して驚く男性

 

護士は自由業になるため定年の概念がありません。
健康な身体さえあれば高齢でも続けることが可能で、実際に70代・80代で現役を続けている弁護士も多数います。
独立開業した場合はもちろん、法律事務所に雇われの身であっても、定年退職制度はなく本人が希望するまで何歳まででも働き続けることが可能です。

 

引き際の考え方について

 

体力の衰えから依頼人に対してベストな弁護活動をできなくなる理由から、65~70歳で引退する弁護士が多いです。
体力を使うことと裁判を中心に頭の回転が重要になる特性から、60歳以前の頃の働き方がキツくなったら引き際を考え始めるものです。

 

このほか、平均所得の高い弁護士はお金を稼ぐ必要性を感じなくなって引退するケースもたくさんあります。
60歳前後になると、弁護士としての人生に達成感を感じ、残りの人生は自分のために生きようと考えるケースも多いようです。

 

第一線から身を引く方法も

 

一部の弁護士は、高齢になって体力的にキツくなったら、完全引退ではなく第一線から身を引いて緩く働く事例があります。
多く見られるのは顧問弁護士としての活動で、長年クライアントと実績を残してきたベテラン弁護士が、籍だけを残して実務の大半は他のスタッフに任せた働き方です。

 

このほか、弁護士による月々の作業時間をつけないかわりに格安で顧問契約を結び、クライアントが顧問弁護士を付けている肩書きで信頼性を高めようとする需要があります。
このように、高齢のベテラン弁護士は実務をほとんど行わず、必要に応じてスタッフや外注に仕事を丸投げした働き方ができます。

 

時代は日々変化している

 

変わりゆく時代

 

弁護士の仕事は経験が必要ですが、過去の経験だけではなく時代の変化に適用することも求められます。
法律の改正、基準になる新たな判例など案件に応じた最新動向を理解し、常に最新情報を頭の中に入れておかないといけません。
フルタイムでバリバリ働いていないと最善の弁護活動を続けられないことを覚えておきましょう。

昨今は日常業務のIT化や増加するネット関連のトラブルや証拠確保への順応が難しい理由で、アナログ世代のベテラン弁護士が引退を決意するケースが増えています。

 

肩書きだけ残すことは可能?

 

弁護士は司法試験に合格して法曹資格を得た後に、いずれかの弁護士会に登録しないと弁護士と名乗って活動することができないルールになっています。
弁護士会の会費は年間50万円ほど必要になるため、高齢を理由に実務から完全に離れるけど資格だけ残したい場合は、弁護士会の会費を負担し続けないといけません。

 

法曹資格は失わないため、一度身を引いて再び登録することもできますが、弁護士会への入会は手続きが多くて入会金を取られるデメリットがあります。
そのため、コスト面を考えた場合は第一線でバリバリ働かないのであれば、潔く引退してしまった方が有利です。
ベテラン弁護士は相応の資産を築いているケースが多く、正義感やプライドから弁護士資格を残してほとんど働かずに赤字で弁護士を続けるケースもあります。

 

なお、弁護士会へ籍を残し続ける場合は、会費の負担だけではなく研修や会合へ定期的に参加することも必要です。
費用と手間の問題からスパっと引退して、海外旅行へ頻繁に行くなど優雅な老後の人生を歩もうと考える人が多いです。